国からの支援金制度

国からの支援金制度

家賃を滞納しそう、仕事が減って収入が減ってしまった、失業してしまった、こういう状態でまだ住居があるホームレス状態でなければ国からの支援金(貸付)制度が使えます。


新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた生活福祉資金貸付制度について

緊急小口資金(新型コロナウイルス感染症特例)
〇貸付対象:新型コロナウイルス感染症の影響を受け,休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯。
〇貸付上限:特別な場合は20万円以内(それ以外は10万円以内)
〇利子:無利子
〇据置期間:1年以内
〇償還期限:2年以内
〇保証人:不要
〇特例緊急小口資金貸付のごあんない(必ずご確認ください)
〇申請書類
①緊急小口資金借入申込書
②緊急小口資金借用書
③重要事項説明書
④収入減少の申立書
⑤緊急小口資金チェックリスト
必ず申込書、借用書のコピーを本人控えとして保管ください。

総合支援資金【生活支援費】(新型コロナウイルス感染症特例)
〇貸付対象:新型コロナウイルス感染症の影響を受け,収入の減少や失業等により生活に困窮し,日常生活の維持が困難となっている世帯。
〇貸付上限:(単身世帯) 月15万円以内
(複数世帯) 月20万円以内
〇貸付期間:原則3月以内
〇利子:無利子
〇据置期間:1年以内
〇償還期限:10年以内
〇保証人:不要
〇特例総合支援資金貸付のごあんない(必ずご確認ください)
〇申請書類
①総合支援資金借入申込書
②総合支援資金借用書
③重要事項説明書
④収入減少の申立書
⑤総合支援資金状況確認シート
必ず申込書、借用書のコピーを本人控えとして保管ください。



社会福祉協議会が窓口

全国にある社会福祉協議会が窓口になりますので、住所地で検索すればすぐに見つかると思います。

まだ住む所を失っていない状態なら、こういった国からの支援金制度を利用できる可能性があります。
ただし書類は煩雑ですし返済の義務はあります。あくまでも借金ですのでそこは押さえといてください。

こういった支援制度を使った後に、それでも家賃が払えなくなりホームレス状態になってしまった場合、もちろん生活保護を使う事が可能です。

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